A 社員が欠勤や遅刻を繰り返したからといって、社長の一存で当該社員を懲戒又は解雇することは許されません。まず社員への注意や指導を行います。
具体的には、携帯電話などで連絡を取り欠勤や遅刻の原因及び対応について話し合いますが、ここで重要なことは会社として注意や指導を適切に行った事実と日時を記録しておくことです。つまりは、個人的な感情・判断ではなく、法律や就業規則などに基づき、公正な手続きを行うことが大切です。
また、その時の対応においては、就業規則の整備を行ってあることが前提となりますので、事前に懲戒又は解雇に関する規定を設けておきます。