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人事労務顧問契約
人事・労務管理においては、絶対的な施策と言うものが存在しないが故に、スポットでの対症療法的な施策ですとモグラ叩きのように次から次に問題が連鎖し、後になってみると何も残っておらず多大な時間を取られただけだったというケースは、よく耳にする話です。
人生100年時代と言われる現代。我々とパートナーになって、一緒に長い旅をしませんか?
社労士独占業務 書類作成・手続代行
労働法・社会保険法では、従業員の生活における様々なイベントに対して、書類の提出が義務付けられています。
また一つの案件に対して、担当窓口が複数にまたがる事も多く、年度更新や定期申告などの年に一度しかない不慣れな手続の場合には、長い時間を取られることもしばしばです。
そんな 労災、雇用保険、健康保険、厚生年金 各法令の煩雑な書類作成、手続を社会保険労務士が常駐する当事務所が代行致します。
① 就業規則の作成及び変更・提出代行
就業規則とは、会社のルールであり、また見方によっては会社が一方的に作成して従業員を統率する事ができる唯一のモノです。法令違反や不利益な変更でなければ、従業員の権利を守るからこそ義務を課すこともできるとも考えられます。(このサービスは顧問契約とは別料金です。)
② 開業時、従業員の入・退社時の書類作成・提出代行
事業開始の際や従業員の入社・退社時の書類を、労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所などへの提出を作成・手続代行致します。
③ 助成金申請手続
助成金を取りこぼさず受給するには、助成金の最新情報収集、社内の人事情報の把握の二つに加えて、申請時の書類作成のノウハウが必要となってきます。
中には成功報酬型の受給のものもあるので、出来る限り、顧問契約と併せて社外の人間が一元的に管理することをお勧めしています。(このサービスは顧問契約とは別料金です。)
④ 労災保険給付に関する諸手続
業務上・通勤途上での災害に対する申請手続きをサポートします。
⑤ 各種労使協定書の作成、届出
労使で協定を結ばなければいけない書類や、行政へ提出する36協定などの書類作成をサポートします。
⑥ 労働保険料申告手続
労働基準監督署へ提出する年度更新手続きをサポートします。
⑦ 社会保険算定基礎届・賞与支払届の手続
年金事務所へ提出する算定基礎届や賞与支払届の手続きをサポートします。
サービス内容
顧問契約は、人事労務相談と従業員のイベント時に生じる社会保険手続業務を含んだ【総合顧問】と、相談業務のみの【サブ顧問】の2パターンで対応しております。当所のポリシーとして、顧問契約を結んでいただいた会社のことは「死ぬ気で」守る所存です。
① メール相談無制限
日々の業務の中で社員から上がってきた疑問や、ちょっとしたトラブルなどを、365日受け付けております。
② 人事労務相談・アドバイザリー
メールでも随時受け付けておりますが、ヒトに関する問題解決、トラブルの予防に関して、お気軽にお電話、ご相談ください。またこちらからも、諸々の改善案を惜しみなく提案させていただきます。
③ 経営者カウンセリング
中小企業の経営者や人事の担当者は、常に何かしらヒトの問題で頭を悩ませています。それらの問題は、なかなか社内にいる人間には相談することができませんが、それでも誰かに話すだけでスッキリする事は必ずあると思います。
そこで、当事務所が顧問として関わらせていただく以上、メールや訪問時の対面相談はもちろんの事、電話での対応も身体の空いている限り無制限に対応致しますので、自社内のヒトに関する悩みも、時に社外のあれこれも、私にご相談ください。
④ 助成金活用支援
雇用関係助成金は、毎年4月に改訂され毎年50あまりの助成金に予算が振り分けられます。その中から顧問契約を締結している関与先に適用できそうなものをピックアップし、支給に向けた支援・指導を行います。
⑤ 社会保険手続業務(総合顧問)
社会保険の手続は、ある程度の知識と経験を積んだ担当者ならともかく、まだ日が浅いと、知らなかったがためにもらえる筈の給付を受給し損ねたり、ややもすると、手続き漏れが労働問題の引き金になってしまう可能性もあります。
そんな、煩雑で多岐に渡る手続きを、作成から提出まで代行致します。
また、日々の手続き以外の、毎年度始めに行う労働保険の定期更新や、年金事務所への算定届、賞与支払届の手続きも顧問契約内で対応しています。
その他、定型外のルーチン業務についてもお気軽にご相談ください。