この期間の繰上げはできるので、当初の期間満了を待たなければならないということはありませんが、試用期間中の本採用の拒否は、法律上は「解雇」にあたります。
そして、従業員を解雇する場合、原則として解雇の予告(30日前の予告か30日分以上の予告手当の支払い)をしなければなりませんが、試用期間中は、採用日から14日以内の解雇であれば解雇の予告はしなくても良いとされています。(労働基準法21条)
また、トラブルを起こさないためには、就業規則に試用期間を設けることやその期間、拒否自由を明確に定めておくことが不可欠です。